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相談事例

相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく、この期限内に登 記をしなかった場合、法務局から一定の期間内に申請をすべき旨の「催告」がされます。この催告にも応じなけ れば、10 万円以下の過料が科せられることになります。 (1)転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」、(2)結婚などで 氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」の申請を検討されている方は、令和3年の不 動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者 は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。 また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日ま でに変更の登記を申請しなければならないとされました。


事例1

 

分筆登記で隣地確認が困難だった案件

 

内容

法務局にある図面を参考に境界を確定して登記をおこないます。このケースでの隣地が国土交通省所管の特殊法人で民間法人に変わり破産手続がおこなわれていました。国土交通省では対応ができないとの事、法務局で調べたら代表の住所と氏名(さいたま市)の記載があったので3回くらい郵送したのですが返答がなく、近くの知り合いに住所のところへ行ってもらい連絡がついたのですが、国土交通省とやり取りをしたので、国土交通省とやり取りしてください。との事。再度、国土交通省へ問い合わせ、担当が変わり調べてはいただいたものの対応ができないので境界確定訴訟をしてください。と言われましたが、一般の方がそのような事をおこなうのはハードルが高く難しい旨を伝えました。

 

解決までの内容

分筆登記をする際に、隣地と接していない部分の分筆にすることで登記をおこなうことができました。

 

 

事例2

 

スムーズに進んだ案件

 

内容

境界確定の依頼で隣地を誰が所有しているのか近隣調査をおこない、登記の住所がオーストラリアになっていたので国際郵便を送った。

 

解決までの内容

10日ほどしてオーストラリアから電話があり、広島に帰国される際に「境界確定書」の手続きをおこないスムーズに済みました。

 

 

まとめ

境界確定をする際に、最新の情報が登記されていないと、手続きも困難になり境界確定訴訟を起こさないといけない場合もあります。一般の方がおこなうのにはハードルも高くなかなか手続きが進まないことになります。こちらから登記の住所へ連絡しても返答をしてくれない方もいらっしゃいますし、登記内容は最新のものを申請していただいていないと「周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害」が生じ社会問題となっていますので登記はしっかりおこなっていただきたいと思います。

事例1

 

早期承継のご相談

 

内容

東京にお住いの長女から連絡が入る。

ご両親・長女(既婚)・長男(知的障がい)・次男(引きこもり)

お父さん(不動産込)の資産とお母さんの資産をどのように承継したら良いか。

 

対応の内容

先ずは次男の自立(独立)する事を目指す。遺言書作成(皆んなが困らないように)

次男の彼女と同棲を始める為に、職について家を出たいとの相談もあり、半年で職に就く事ができ、家から出れるようにサポート

長男:長女が後見人 ご両親:長女が任意後見人契約(認知症)

長女のご希望は、自宅を売却して(ご両親・長男)東京へ来てくれないか。との事

ご両親も、長男が早めに東京に慣れていたほうが良いので、そうしよう。と3人で東京移住を了承。賃貸や畑等、まだ売却に至っていない資産もありますが長年の一族の重荷が無くなりホッとされ、気持ちが軽くなられた様子でした。ご自身は賃貸をリフォームしてお住まいになられている。今後、ホームへ入る為の資金も確保。

 

まとめ

認知対策・相続対策を早めに行い、スムーズに進んだ特例です。ご希望に添えるようにするには早めのご相談と、ご家族のご希望をきちんとお伝えいただく事が重要となります。

事例1

 

相続不動産登記の義務化

 

内容

相続人がひとりだと思い、買主も決まっていたが戸籍を調べてみるとお母様に離婚歴が2回あり相続人が計6名いて売買までに1年掛かった

 

対応の内容

相続分割協議書に全員のサイン、実印押印・印鑑証明が必要なので、お知らせと直接連絡でお願いする。お母様の事を全く知らない相続人になり、実印・印鑑証明の要で詐欺も横行している中、ご協力をいただけない方もいらっしゃり、所有権確認訴訟をおこない異議申し立てなしで解決。

 

まとめ

相続分割協議では全員の了承がないと完了しません。お知らせしても返事がないケースもあり、知らないので協力しないというケースが多いのが現状です。肝心なのは最初の聞き取り、相続人が何人いるのかの確認が重要です。相続不動産登記の義務化で眠っていた案件が増えてきている印象があります。相続される方、ご自身で戸籍を調べることも大切ですが、依頼のあった専門家も注意して受けてください。

事例1

 

異臭騒ぎの損害賠償請求

 

内容

繁忙時間帯に異臭騒ぎが起こり、周辺が封鎖され、その時間帯に閉店を余儀なくされた

 

対応の内容

異臭騒ぎの元となった店舗・消防・警察、いずれかに請求を掛けるのか、、、
異臭の原因となるものが特定されず、翌日以降の休業損害は請求できるのですが突発的な原因不明の当日のみのものには難しい。

 

 

事例2

 

奥様へひとまとめに相続したい

 

内容

お子様が3名、養子縁組にした方が1名。奥様へひとまとめに相続したいが、遺留分侵害請求される可能性がある。

 

解決までの内容

遺留分侵害請求された時に、金融資産の中でも直ぐに動かせないものがあるので、外資ではない保険で対応できないか、とのご相談。ご本人も体調が思わしくなく、今から入れる保険商品も少なく難しい状態。金融資産があるとの事で、遺言書・執行人をしっかり定めていただく方向で対応検討中。

 

 

事例3

 

事業承継の悩み

内容

前妻との間に、ふたりのお子様、再婚された妻との間に娘さんがいて、娘婿が事業を手伝ってくれている。娘婿に事業承継したいけど、前妻の子ども達から不満がでないか、、、

 

対応の内容

司法書士を紹介、遺言書を作成しましょう。と進めていますが2年ほど延びている。
家庭内の事を話すことに、躊躇されています。

 

まとめ

胸の内を相談する事に躊躇されている方が、多数いらっしゃいます。
ひろしま相続相談センターと言っても、専門家がひとりひとり適材適所で対応するので安心です。守秘義務もありますので、他に漏れることはありません。
相談された時には、亡くなった後の相続の問題等で、対応しないといけないものの順番で税理士を紹介したり、考える余裕さえもあまり無い状況が現状です。残される、ご家族のことを思って、元気なうちにご本人のご希望を形にされる事をおすすめします。

事例1

 

分譲マンションの売却

 

内容

分譲マンション、入居者60代 オーナーは東京在住 ご両親が亡くなり長女が賃貸住宅と駐車場を相続。広島へ戻る予定もなくご自身も70代なので子どもに負の遺産とならないように売却をご希望。

 

解決までの内容

入居者も高齢のためローンを数社断られましたが一社受けてくれる金融機関があり決済が終わりました。

 

 

事例2

 

分譲賃貸物件と不動産の売却

 

内容

ひとつは分譲賃貸 ひとつは、お母様の不動産 お母さまが亡くなられて12年経っているが、そのままという訳にもいかないので何とかしたい。娘さんは中国にお住まい。

 

解決までの内容

弊社が買い取り。 お母さまが亡くなった状態で家財がそのままになっている状態でしたので処分費負担。買取専門業者に分類したものをいくらかお金にしながら処分させていただきました。

 

 

事例3

 

身寄りがない女性のひとり暮らし、体調も良くない状態

内容

女性一人暮らし、身寄りがなく身体の調子も良くない。地域包括支援センターに相談し施設への入所を相談。

 

解決までの内容

お金はなく不動産のみなので、売却しお金に換えて施設に入っていただきました。

今回、地域包括支援センター・不動産・買取専門業者と連携して、手続きをおこない、身寄りがないので後見人という形で司法書士に入っていただいた。相続人がいない・身内がいない・お金の不動産しかない状態でしたが、不動産があったことによって施設に入っていただくことができました。

 

 

事例4

 

30年近く賃貸されて、賃料値下げ・修繕の相談とオーナーの売却希望

 

 

内容

30年近く賃貸で住まれていた方からの相談。家賃を下げてもらえないか・中も修繕してもらえませんか、または買取りはできないでしょうか?との相談。

 

解決までの内容

13年前に相続(現在70歳)家族会議に掛けていただいて(子ども達も県外で相続できない、家賃を下げるか・不動産処分かお母さんが決めてほしい)との事で売却も検討。入居者さんへ(相場の八掛け)売却も視野に入れてと協議しましたが難しい。

家賃を下げてほしい・中の修繕をして欲しい、とのご希望。70代ご夫婦でお子様はいらっしゃらない。オーナーから正当事由で賃料6ヶ月免除 立ち退き料の提案もありますが次の部屋探しが不安(高齢で契約できないかもしれない)があり、協議中となっております。

 

 

まとめ

今まで、続いていた相続→管理していたが その次の代への相続が難しい世の中になり一人っ子、ふたりっ子 広島にいない等、オーナーさんの課題が増えてきています。これからも、このような事例は増えてくると思いますので、早めの対策をおすすめいたします。

事例1

 

成年後見制度を利用すべきだったが利用しなかったため、相続発生時に問題が発生した

 

内容

生前贈与で名義を切り替えたい  依頼者夫婦は、祖母の介護を手伝うため、広島にIターン。実家の隣、祖母名義の土地に住宅を建築、建築会社を通じて「贈与登記」の相談。祖母は認知症を発症、贈与には後見申立が必要なことを説明。依頼者の父母が後見申立に嫌悪感を示し、地元の司法書士へ依頼のためキャンセルになる。

 

解決までの内容

数年後、弁護士から「贈与登記」の件で連絡が入る。

祖母が亡くなり、依頼者の父母(母は祖母の養子になっていた)の妹たちから建物取壊土地明渡請求訴訟が提起され、相続契約時に祖母が認知症を発症していたため、敗訴しそうとの事。その後、訴訟で敗けて妹たちに数百万円の支払いをし、和解で解決。

 

まとめ

成年後見制度は、認知症を発症している、ご本人の財産を保全する制度ではありますが、介護をする相続人の身を守ることができる制度でもあります。訴訟の煩わしさ、心理的経済的負担に比べれば後見人としての手間は微々たるものです。

事例2

 

成年後見制度を利用したが手続きに慣れていない専門家に依頼したため問題が発生

 

内容

後見開始申立・住宅建築計画・担保提供が必要な案件 依頼者夫婦は、父母と同居している寝たきりの叔母の介護のため広島へUターン。建築会社を通じて、後見開始申立ての相談。住宅建築計画や担保提供が必要な案件で場合によっては建築できない可能性を説明。依頼者の姉の友人、専門家が安価で手続きしてくれるのでキャンセル。住宅建築計画や担保提供の必要性を必ず専門家へ伝えてください。と助言する。

 

解決までの内容

依頼者の妻が叔母の成年後見人として選任され、建築が進む。その後、住宅が完成し引渡しの段階で問題が発生。住宅ローン担保のための抵当権の設定を裁判所が許可してくれなかった。裁判所に確認すると、申立書の中に住宅建築計画や担保提供(抵当権設定)について何も触れられておらず、申立と建築のスケジュールから申立以前から建築計画が始まっていることは明らかで許可を認められないとの事。手続きをされた専門家へ連絡し提出した申立書の控えを確認。専門書のひな型通りの記載内容で住宅建築計画・担保提供には触れられておらず、専門家は一切聞いていないとの回答。知り合いで「費用も貰っていなし、対応はできない。責任は取れない」の一点張りで、対応を交代し上申書で事の顛末を丁寧に説明し、引渡しの予定を1カ月程度延長して担保提供の許可を得る。

 

まとめ

特殊な事情がある場合、高度な専門知識を必要とします。担保提供では金融機関の選定も必要です。費用も重要ですが、経験値の高い専門家に相談しましょう。

事例

 

共同名義の土地相続、お互いが元気なうちに早めの相談で解決

 

内容

姉妹で親から相続した土地があり、空き家である母屋の隣に姉夫婦が家を建てて住んでいるが、7〜8年空き家のままになっている母屋を早く売却したい。相続した土地が2分の1ずつの所有物なのでどうすれば良いか。

 

解決までの内容

土地の名義が共有名義で、お姉さんは既に母屋の隣に家を建てて住んでいるため、母屋の方を整理して売却して得たお金を相続財産として妹に渡し、姉は残った土地の名義を持った。 評価額自体は半分になって決着しましたが、そこまでの過程が色々あって、大変な手続きなどが全て姉の作業になってしまったため、仲良かった姉妹だったが少しいざこざになった。

 

そこで専門家が間に入ることによってなんとか評価額、金額の折り合いがつくところで収まった。 結果一旦不動産屋が買って、戸建てにして三棟に分けて売って、お金にできた。

 

姉妹間でどうしたらいいか、うまく間に入り交通整理ができ解決できた事例になった。

 

まとめ

今後どちらかが亡くなった場合、共同名義なためどうしたらいいかと事前にご相談していただけた例にはなるかと思いますが、

急な事態に備えお早めに対策ご相談されることをお勧め致します。

事例

 

手書きの遺言書、取りまとめから手続きまで専門家が行い解決

 

内容

お母様が残されていた財産についてご相談。兄弟相続で、相続人が兄弟、甥っ子、姪っ子といる家族構成。専門家を通した正式な遺言書作成されたものではなく、生前にご自身で書かれたメモ書きのようなものが残されていた。特に遺言書とも書かれていない。

 

解決までの内容

残されたメモ書きの遺言には具体的に、誰に幾らを相続して欲しい旨が書かれているが、昔に書かれているものなので 実際に銀行にある金額と、そこに書かれている金額が一致しない状況。加えて実際に相続人ではない人物の名前も書かれていた。

 

まず、財産の一つのマンションが登記できるかどうか。マンションが1つだけなら遺言執行者を選任して、法務局に事前に相談したりなどが必要であったので、遺言執行にするにあたって、執行者がまず必要で執行者を専任にする申し立てをし、執行者に専任してもらい、登記できるかどうかを法務局に相談した。登記期間が3人中2対1で登記できるとなったのですぐ登記した。

 

次の問題として、預金解約できるかどうか。メモ書きの遺言を書いた時から時期がたっているため、そこに書かれている銀行と金額が合致しないためどうやって解約するか。実際は、いくつか書いてあった銀行もそのうちの2つしか口座がなかった。

 

そこで、Y銀行に解約したい旨伝えると、相続人全員の印鑑証明が必要だと言われた。 次またH銀行に行ったら、あっさり解約できた。金融機関によっても解釈が異なる。 書いてあるメモ書きを全て渡しても、お金が余ってしまった。余ったお金については遺産分割協議が必要だったので、遺産分割協議書作成し、遺産分割協議は別に行った。

 

まとめ

手書きの書いている範囲内で遺言書の趣旨が曖昧なのですが、素人が書いた遺言書の場合の解決までの事例。

裁判所で兼任手続きして執行者手続きしてと、今回は手続きができたが、正式な遺言書とは異なり手間がかかったものとなった。

事前に遺言書の作成を専門家に依頼する大切さもわかる事例となりました。

事例

 

登記の義務化が始まる前に、早めの確認を

 

内容

法定相続はしていたが相続後に売却するとなって、以前そこの土地の上に建物があって今はもう建物はないのだが、実はその建物の名義だけ被相続人の名義ではなかったので処理してなく残っていた。どうすれば良いかをご相談。

 

解決までの内容

相談者Aさんの親族Bがそこの土地の上に建物を建てていた。その人Bさんは今回の相続人の1人だがその辺りの情報がなかった。

土地の仲介者は識別情報や評価など、建物はもうなかったので建物がないものとして手続きを進めていたのだが、調査した中で建物があったことが発覚して、登記をしないといけなくなった。調査が入ったことで発覚をし解決をしたが、専門家が入らなかったら不明なままであった。

 

まとめ

登記の義務化は、2024年4月1日から始まります。まだ先のことだと思わずにまさかのケースに備えてお早めにご相談されることをお勧め致します。

事例

 

配偶者や親族ではない、第三者に財産を残すことはできるのか?

 

内容

配偶者ではない方と長年同居しているのだが、その方にどうやったら財産を残すことができるでしょうか。

 

解決までの内容

第三者受け取り、保険会社から大体3親等までと言われているができないことはなく、保険会社によっては大体3年ぐらいの同居歴があれば、検討してもらえるところも増えてきている。

昔は第三者受け取りについて殆ど認められていない時代に、ご家族以外にも第三者に残すよう遺言書に記入されていたケースがあり亡くなられた後に大変なケースもあった。

親族ではないが大事な方に、どうしても残したいということを遺言書に残していれば、保険会社が承認していなくても、遺言書があれば遺言そのものの有効性はある。

その際は、除籍謄本や死亡診断が必須になってくる。相続人の方にご協力いただけないと手続きが困難になるが、遺言執行人を指定していればスムーズになるケースも。

 

まとめ

亡くなられたれた後に残された方が困ることのないよう、 遺言書作成の段階で、必ず専門家の相談を受けるようにしてください。

事例

 

税理士の方に任せっきりになっており、経営者の方が亡くなられた後、
内容を確認すると、役員貸付が帳簿上残ったままになっていた

 

内容

亡くなる前に会社の運用のため借り入れなどをしており、退職金が取れなかったケース。

帳簿上役員貸付が残っており、その清算があるので終わってしまった。

 

亡くなる前から、この精算を早く無くしましょうと、このままだと何れにしても借り入れ金利も高くなりますよ、とアドバイスをしていたのだが、後回しにしていた間に亡くなってしまった。

 

まとめ

今回のケースは、アドバイスをしてはいたものの、中々解決のための実行を進めていなかったまま亡くなってしまったケースとなります。企業によっては融資のリスケがしづらいなど、色々あります。

 

個人も法人も同じですが、資産状況などできるだけ生前に把握し共有しておくことが大切です。

そこに第三者(専門家)が入ることで、対策ができるよう早めにご相談ください。

事例

 

被相続人は独居の高齢者。
自筆証書遺言が残されており、被相続人の姉や姪を相続人に指定する内容であった。

 

内容

めぼしい遺産は投資信託のみであり、被相続人の証券会社の口座解約を行う必要があった。

自筆証書遺言で指定された相続人の代理人として証券会社に口座解約の手続を行った。

 

証券会社が自筆証書遺言の有効性を認めず口座解約ができない場合は、

遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があり、

さらに時間や労力を要する事態となることが予想された。

事例

 

被相続人は小規模企業の経営者であり、
借入が数千万円あった。

 

内容

被相続人には妻子・父母・姉がいるが、全員が相続放棄を行った。

 

しかし、金融機関から最終の相続人(姉)に対して連絡が来るため、

姉が申立人となって、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てた。

 

ところが、金融機関も債権回収のためにほぼ同時に

相続財産清算人の選任を申し立てており、

金融機関と協議の結果、予納金の負担を回避するため、姉は申立てを取り下げた。

事例

 

遺品整理での手続き

 

内容

名義が切り替わってなく、遺産分割が終わっていないという状態で解体工事は入れますか

 

解決までの内容

不動産に関しては、登記、所有者の確認は必ず行なっております。

ゴミの処分に関しては、ご遺族の方に1つ1つ確認していただきながら処分、もしくは現地にいらっしゃらない場合は、捨てても良いかどうかの同意をいただき作業は行なっております。

 

まとめ

悲しみのなか中々難しいところではありますが、

事前に家族間で同意を得てから内容をしっかり確認し、専門家の相談を受けるようにしてください。

ひろしま相続相談センター

相続に関してお悩みでしたら、「ひろしま相続相談センター(運営: 有限会社松田不動産)」にご相談下さい。

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相続に関する手続きや対策は多岐にわたり、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等の士業や不動産、保険、遺品整理など、バラバラに頼んでしまうと、煩雑になってしまう作業も、ひろしま相続相談センター(運営: 有限会社松田不動産)にご相談頂ければ、窓口を1つに絞ることが出来ます。相続のスペシャリストを集めた専門家チームで対応しますので安心してご相談頂けます。

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