【令和6年4月1日からスタートした不動産登記の義務化】
以前、このブログで相続登記の義務化のお話をしました。相続登記がされていないことによる土地家屋調査士業務への影響についてお話をしたのですが、令和6年4月1日からスタートしたはずなのに、あまり相続登記がされている実感がありません。
先日も隣接地の所有者が亡くなられていて相続登記をしていないケースがありました。役所に隣接地所有者に関する書類を提出する際、「戸籍を付けて、相続人全員の署名・捺印をもらって来てください」と言われました。隣接地所有者に戸籍を取ってくださいとお願いしても良いのかも知れませんが、時間が読めず、急いでいることもあり、了解を得てこちらで手配することにしたのですが、戸籍を取りに行く時間と手間と費用が余分に掛かってしまいました。
相続登記の義務化の話はまだまだ浸透していないようです。
昨今、オレオレ詐欺や匿名・流動型犯罪などが蔓延り、物騒な世の中になりました。その影響で、知らない番号の電話には出ないって人が多く、手紙を書いても折り返しの連絡をもらえないことが本当に多くなりました。登記記録の住所しか手掛かりはありません。その住所が近くなら行ってみようとなりますが、県外だったらそう簡単に行ってみる訳にもいかず、その住所に手紙を送って折り返しの連絡をお願いすることになります。
隣接地所有者の登記記録上の住所(関東地方)に手紙を送りました。特定記録で送ったので先方に届いていることはわかっているのですが折り返しの連絡をしてもらえません。3回送ったのですが結局連絡してもらえず、この時は送付先の近くに事務所がある知り合いの土地家屋調査士に住所地に行ってもらい、連絡を取ることができました。
別のケースでは、隣接地所有者の登記記録上の住所が海外で、航空便で手紙を送りました。すると10日ぐらい経って、なんと海外から電話が掛かって来ました!
紹介した二つの事例はいずれも何とか接触することが出来ましたのでラッキーでしたが登記記録上の住所が最新のものだったのが良かったのだと思います。
令和8年4月1日から住所変更登記についても義務化されます。相続登記と住所変更登記の義務化により、所有者不明土地の問題が解消されて行くのかも知れません。が、昨今の犯罪により知らない人への警戒感は強くなっており、基本的に面識のない人に接触をしないと始まらない土地家屋調査士の業務は益々難しいものになっていく感じがします。犯罪のない平和な世の中になりますよう願うばかりです。
判断に困る場合には、専門家に相談しましょう。
我々の「ひろしま相続相談センター」にご相談いただければ各種得意とする専門のスタッフで解決策のご提案ができると思いますのでお気軽にお問合せ頂ければ幸いです。
執筆者
六箱土地家屋調査士事務所
代表 六箱将隆
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