誰も継がない実家は、必ず相続する必要もなく、相続放棄も選択肢のひとつです。
誰も継がない実家を相続放棄する際のポイントについて解説します。
(1)実家だけの相続放棄はできない!?
相続放棄を検討する際、実家だけを放棄することはできない点に注意が必要です。
相続放棄とは、民法第939条に基づき「相続人としての一切の権利を手放す」ことを意味します。つまり、実家だけでなく、自動車や預貯金など他の遺産もすべて相続放棄しなければいけません。
そのため、相続放棄を行う前に、親の遺産全体を正確に調査し、慎重に判断することが重要です。
放棄後は、財産だけでなく債務も引き継がないため、そのメリットとデメリットを十分に検討する必要があります。
(2)相続放棄しても管理責任が残る場合がある
相続放棄をしても、実家の管理責任が完全に消えるわけではない点に注意が必要です。
相続放棄を行ったとしても、次の相続人や相続財産清算人が正式に管理を引き継ぐまで、放棄した相続人にも管理責任が残ります。つまり、実家が無管理状態にならないよう、他の相続人と同様に適切な管理を行わなければなりません。完全に管理責任から解放されたい場合は、家庭裁判所を通じて相続財産清算人を申し立てる手続きが必要です。完全に管理責任から解放されたい場合は、家庭裁判所を通じて相続財産清算人を申し立てる手続きが必要です。
(3)相続放棄の手続きには期限がある
相続放棄には申立ての期限があり、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申立を行わなければなりません。
期限内に申立てができない場合、正当な理由があれば期限の延長が可能ですが、これも家庭裁判所に3ヶ月以内に申立てを行う必要があります。例えば、遺産の全容が把握できない、または法定相続人の所在が不明な場合などは、正当な理由として認められる可能性があるでしょう。
相続放棄を検討する際は、早期に財産調査を行い、実家の売却なども視野に入れて迅速に対応することが重要なポイントです。
今回は誰も継がない実家の相続放棄について解説しました。
空き家状態で相続すると、管理に時間やお金を浪費する可能性が高くなるので、相続放棄なども検討する必要があります。相続放棄をしなくても、実家の状態や、実家がある地域などによっては効果的な活用方法もあるため早めに専門家へのご相談をおすすめいたします。
執筆者
IKホーム株式会社
代表取締役 五百蔵祐輔
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