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相続財産に不動産が含まれる方の注意点 | ひろしま相続相談センターのブログ

相続財産に不動産が含まれる方の注意点

2024年08月27日

カテゴリ:相続 資産

1、相続税の納税資金が確保できているか

 所有している不動産が中心部で、さらに資産の大半が不動産という場合、納税資金が十分に確保されているか確認が必要です。仮に納税資金が不足していれば、先祖代々の不動産を売却しなければならなくなるケースも想定されます。大切な財産を守るためにも相続税評価は早めに行いましょう。

2、複数の相続人がいる場合、誰が不動産を相続するのか

 不動産はエリアや個別要因によって実勢価格が異なります。複数の不動産がある場合には、誰がどの不動産を相続するのか。不動産が1つであれば、現金と不動産で分けるのか。生前に遺言書を作成するなどして決めておくことも必要です。ただし、平等性を重視して土地の共有をすることは避けましょう。兄弟で意見が割れたときや、共有者が亡くなり子や孫に引き継がれると、売却して現金化したいときや建物を建てたいときに、意見が割れてトラブルの原因となります。資産価値のある不動産でも、活用できなければ意味がありません。相続人同士のトラブル回避のためにも事前の準備を行いましょう。

3、収益性のある不動産なのか

 収益物件を所有している場合には、現時点で収益性が高いと言えるのか、将来的にも収益が見込めるのか確認しておきましょう。老朽化した賃貸マンション等、一棟収益物件を所有している方は特に注意が必要です。満室を維持するための修繕費用、老朽化で解体する際の解体費用や立退き費用を確認しましょう。この費用は将来、相続人が全て負担しなければいけません。場合によっては売却し収益性の高い不動産に買い替えることが、相続人のことを考えた対策となることもあります。現時点で満室だからと安心せず、長期的な目線で運用方法を検討しましょう。

執筆者
IKホーム株式会社
代表取締役 五百蔵 祐輔

https://ik-home.co.jp

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