亡くなった人が持っていた土地を誰も相続したがらなくて困っている。という話を聞くことがあります。相続放棄をするにしても、一部の財産のみを放棄するという事はできないので、土地を放棄するならその他の財産も全て放棄する必要があります。
しかし、この度「相続土地国庫帰属法」という法律が成立し、相続した不要な土地を国に返す事ができる制度が創設されました。(令和5年4月27日より開始)この制度を利用する為には要件を満たす必要があり、申請が必要です。
不要な土地を国に返還するための要件とは
この制度ではどんな土地でも返還できるわけではなく、一定の要件を満たした土地が対象です。ではそれはどんな土地でしょうか?
簡単に言えば「建物が建っていない土地で、隣地との境界がはっきりしていて争いもなく、担保権等もついていない更地」です。詳しくは下記の条件に該当しない土地です。
1.建物が建っている。
2.担保権や使用収益権が設定されている。
3.他人の利用が予定されている土地
4.土壌汚染がある土地
5.境界が明らかでない土地、所有権について争いがある土地
6.一定の勾配、高さの崖がある土地
7.土地の管理・処分を阻害する物がある土地
8.土地の管理・処分を阻害する物が地下に埋まっている土地
9.隣地の所有者と争訟しなければ利用できない土地
10.通常の管理・処分にあたって過分な費用・労力がかかる土地
誰が申請するのか(できるのか)
申請ができる人は次のような人です。
1.相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人(売買などで取得した人はダメ)
2.土地の共有者
相続等により土地の共有部分を取得した共有者は、共有者全員が共同して申請ができます。
まとめ
この制度を利用するにあたっては費用等もかかります。詳細については広島相続相談センターまでご相談ください。
執筆者
エフアイ法務行政書士事務所
行政書士 森井浩之
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