相続認可申請について
(貨物自動車運送事業法 第三十一条より)
一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、
相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が
被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、
被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
とあるように
一般貨物自動車運送事業を引き継いでいく場合には、被相続人の死亡後60日以内に相続認可申請が必要となります。
法人は死亡しませんので、亡くなった個人の方から個人への相続の申請となります。
60日以内に相続認可申請を行わなかった場合には、許可が消失しますのでお気を付けください。
申請書の内容について(事業計画に変更がない場合)
・申請者と被相続人との続柄を証する書類(戸籍謄本等)
・申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合、次の書類
① 資産目録(氏名・住所を入れること
② 履歴書
③ 法第5条(欠格事由)各号いずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)
・申請者以外に相続人がある場合、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
・事業計画の新旧対照表
・事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
・事業開始に要する資金及び調達方法を記載した書類
・申請日直前の預貯金の残高証明書 (※)
・施設が都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書
・計画する事業用自動車の一覧表
・法令遵守の宣誓書
※認可が下りるまで常時資金が確保されていることを確認する(資金審査)ために
申請した日から認可前の適宜の時点での残高証明書も提出しなければなりません。
(残高証明書を2回提出することになります。)
注意)
必要に応じ、上記以外の追加書類(補正手続き)を求められることもあります。
法令試験について
認可を受けるためには新規許可と同様、法令試験に合格をしなければなりません。
試験は隔月1回しか実施されていないため、試験に落ちてしまうと60日過ぎてしまいます。
試験対策(試験勉強)をしっかり行い、臨む必要があります。
<出題範囲及び設問形式等>
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨安全労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
平成元年2月9日 労働省告示第7号
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式とする。
(3)出題数
30問
(4)合格基準
正解率8割以上を合格とする。
(5)試験時間
50分とする。
※参考資料等の持ち込みは不可。ただし、関係法令等の条文が記載された資料を配付する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)
まとめ
許可を消失させないためには、被相続人の死亡後60日以内に相続認可申請を行うというタイトなスケジュールの中で書類準備、試験対策(試験勉強)を行わなければなりません。
専門家への相談をしっかり行いながら進めていくことが重要です。お気軽にご相談ください。
執筆者
行政書士法人あゆみ
代表行政書士 松本 亜由美
*
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