不動産の分け方(分割方法)には、「代償分割」「換価分割」「現物分割」の3つの方法があります。それぞれのメリット、デメリットについて理解し、遺産分割時のトラブルを防止しましょう。
1. 特定の人が受け継ぐ代わりにその対価を支払う「代償分割」
(メリット)
・相続人同士が公平に分割することができる
・資産を売却せずに済む
・不動産を活用し資産運用ができる
(デメリット)
・代償金を支払える資金力が必要
・不動産の時価が分からないとトラブルになる
2. 不動産を売却して代金を分ける「換価分割」
(メリット)
・相続人同士が公平に分割することができる
・資金力がなくても分割できる
・不動産の維持管理が不要になる
(デメリット)
・売却時の諸経費によっては時価より受取額が安くなる可能性がある
・納税資金にする場合、売り急ぎにより安くしか売れない可能性がある
3. 不動産そのものを物理的に分ける「現物分割」
(メリット)
・手続きが簡単で分かりやすい
・資産を売却せずに済む
・そのまま取得するので評価に関するトラブルが起こりにくい
(デメリット)
・完全に公平に分割することは難しいため不公平になりやすい
・分筆によって不動産の価値が下がる可能性がある
まずは、生前に上記内容と不動産の時価を知ることが大切です。
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