団塊の世代(1947~49 年生まれ)の方が 75 歳の後期高齢者に差し掛かっているからか、 親世代だけでなく、財産を引き継ぐ子世代の方からのご相談が増えています。
終活でエンディングノートを作ったり、身の回りの不用品を整理したりすることで、ご自身やご家族の今後のことを考えるだけでなく、亡くなった後に子や孫に迷惑を掛けたくないという気持ちで、具体的に相続対策を検討し始めるのが一般的な流れでしょうか。
相続とは、亡くなった方(被相続人)の遺産(権利・義務)を引き継ぐことを言います。 相続発生後の法的な手続きの流れは以下のようになります。
相続の発生(被相続人の死亡)
↓
7 日以内
・死亡届の提
↓
3 ヶ月以内
・遺言書の有無の確認
・相続人の確認
・遺産の確認
・相続「する・しない」を決定
↓
4ヶ月以内
・被相続人の所得税申告
↓
10 ヵ月以内
・相続遺産の評価
・遺産分割協議
・相続財産の名義変更
・相続税の申告と納付
中でも相続人全員で行う「遺産分割協議」は、遺産を誰がどの様に引き継ぐか、具体的な内 容を決める重要なものですが、こじれると相続財産の名義変更や、相続税の申告と納付まで が 10 ヵ月以内に完了しない恐れがあります。
相続税の申告と納付が期限内に完了しない場合、以下のような問題が生じます。
1 . 配偶者の税額軽減(1 億 6 千万円か、法定相続分に対応する税額が免除される)
➡相続税の申告期限までに分割されていない財産は対象外
2 . 小規模宅地等の減額特例、地積規模の大きな宅地の評価に関する規定
➡相続税の申告期限までに有していない宅地等は特例適用の対象外
3 . 預金、証券などの凍結解除(被相続人名義の口座は死亡時に払出しが制限される)
➡凍結解除には、遺言書または遺産分割協議書が必要。
また、1金融機関毎に仮払い上限(150 万円)超の払出しは不可
遺産分割でもめる原因は
1 ) 見る人によって価値が違うものがある、
2 ) 今まで使ったお金が平等ではない
3 ) 何気ない一言を言ってしまう
4 ) それぞれの家族が何気ない一言を言ってしまう
からです。
もめないためのポイントは、財産に関しては家族で話をしないで済むようにしておくことです。 具体的には事前に専門家に入ってもらって相続対策を講じると良いでしょう。
相続対策や資産活用を検討したい方に、当事務所では、資産づくりと資産守り、長期かつ全体のキャッシュフローの最適化でお役に立てます。 関連する多くの専門家と協同しながら、ご一族様の財産プランニングをお手伝いしています。 まずは現状確認から、お気軽にご相談下さい。
執筆者
山内プランニングオフィス
財務コンサルタント 山内 智弘
*
ひろしま相続相談センター
まずは、無料相談からお気軽にお問い合わせください。
< お電話からのお問い合わせ >
082-244-0425
【受付時間】9:30~18:00(平日) / 10:00~17:00(土曜)
【定休日】日曜/祝日