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相続時の不動産共有はもめごとのはじまり | ひろしま相続相談センターのブログ

相続時の不動産共有はもめごとのはじまり

2022年09月07日

カテゴリ:相続

共有物に関するもめごとの中でもっとも多いのが共有名義の不動産なのですが、共有名義になるケースで一般的なのが、不動産を複数人で相続するケースです。

突然の相続で「うちの兄弟姉妹は仲がいいので、そのままでも問題はない」と親の名義のまま放置し、きちんと相続登記をしない場合が多くありました。また、兄弟姉妹で無難に相続を終わらせるため、とりあえず相続する全員の共有名義で登記してしまうケースも散見されます。

現実には、兄弟姉妹がいつまでも仲が良いままでいられるとは限りません。もし、兄弟姉妹のなかで誰かの資金繰りが悪くなって、相続した土地や建物を売却したいと思ったとしましょう。自分は売却したくても、ほかの共有者の誰かが反対するかもしれません。逆に兄弟姉妹のほとんどが、相続した土地や建物の売却に賛成だったとします。しかし「思い出のある家だから絶対に売りたくない」と、ひとりだけが反対している場合でも売却はできないのです。

共有する不動産をまるごと売却するには、共有者全員の合意が必要です。共有物の売却は簡単にはおこなえませんし、たとえ売却できたとしても、売却額の分配やそれに係った費用負担等の問題で、その後も揉め続けることがあります。

 不動産は土地と建物を別々のひとに相続させない、不動産を安易に共有としないことなどにより、もめごとの発生を回避することができます。

【補足】相続登記の義務化

  • 令和6年4月1日から相続登記が義務化となります。
  • 令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

正当な理由なく、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が課される可能性があります。


執筆者

浦信一税理士事務所/株式会社URA

税理士・不動産鑑定士

浦 信一

ひろしま相続相談センター

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