【借金まで相続するんですか?】
今でもこういったお声を聴くことがあります。
遺産には現金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、亡くなった方が負っていた借金や未払いの代金など「マイナスの財産」も含まれます。
そのため、遺産を相続するとこれらの負債も引き継ぐことになります。
借金などが残されていた場合、どのように対応すればよいかを解説します。
【明らかに借金などが多いなら相続放棄、状況によっては限定承認も有効】
遺産を調査して、プラスの財産がマイナスの財産より多い場合は、そのまま相続をすればよいです。
しかし、明らかにマイナスが多い状態である債務超過の場合には、相続放棄を選択することも有効です。相続放棄とは、遺産を相続せず、権利を放棄することです。はじめから相続人でなかったのと同様の効果があります。ですので、マイナスの財産を引き継がなくて済みますが、プラスの財産も相続できなくなるので注意が必要です。よく勘違いされることがありますが、他の相続人に対して「私は遺産を放棄します。」と宣言するだけでは相続放棄をしたことになりません。
また、相続が開始してから、少しでも遺産を使ってしまった場合には、相続放棄をすることができなくなる可能性があります。
一方、借金がどれくらいあるか分からない場合などは、限定承認をする方法もあります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することで、自分の財産で借金を返済しなくて済みます。ただし、限定承認は、相続人が複数人いるときは、相続人「全員」で共同して行う必要があります。
相続放棄をする場合も限定承認をする場合も、相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に「家庭裁判所」で手続きをしなければなりません。
【借金を相続したらどうすべきか】
相続放棄をせずに借金を相続した場合、相続人が返済をしなければなりません。
ただし、通常は負債を履行する義務がありますが、特定の条件を満たす負債については免除されることもあります。相続した負債のうち、住宅ローンは団体信用生命保険に加入していれば、その保険によって完済されます。
日本学生支援機構の奨学生であった方が亡くなられた場合は、相続人及び連帯保証人からの願い出により奨学金の返還を免除する制度があります。
また、抵当権が設定された不動産を相続した場合、その不動産の時価が債務の残高を上回っていれば、売却して債務を完済することができます。売却しない場合は、原則として相続人が法定相続分の割合に応じて債務を承継し、返済することになります。
このように、生前に亡くなられた方のプラスの財産、マイナスの財産の状況を確認し、相続についての正しい手続きを知っておくことが大切です。
判断に困る場合には、専門家に相談しましょう。
我々の「ひろしま相続相談センター」にご相談いただければ各種得意とする専門のスタッフで解決策のご提案ができると思いますのでお気軽にお問合せ頂ければ幸いです。
執筆者
司法書士法人 渡邉事務所
代表取締役社長 渡邉一史
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