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保険金 相続に絡む難しい案件や相談などの一部を紹介 | ひろしま相続相談センターのブログ

保険金 相続に絡む難しい案件や相談などの一部を紹介

2023年03月21日

カテゴリ:保険金

業界経験が31年になりますが、過去には受け取った死亡保険金が数年でなくなったケースや債務の返済で保険金が遺族に届かなかったケース等、色々な場面に遭遇してきました。これらも今振り返ると専門家や相談できる人が居て、しっかりした対策をすれば防げた事例だと思います。

今回は相続に絡む難しい案件や相談などの一部を紹介していきたいと思います。

Q1.保険に入れない父が数億円の相続財産を所有している。子供2人にそれぞれ2人の孫がいるが、どうすれば相続税を少なくすることが出来るか?

この様な相談は結構な頻度であります。相続の対策をせずに時が経ち、年齢的な面や健康上の理由から保険に入れないケースは多く見られます。借財を意図的に作ったり、相続税を少なくしたりする様々な方法があると思いますが、小職は保険周辺での提案に限って、ご案内致します。

  1. 先ずは、保険に入れる母が居れば、母に保険加入を勧めます。これは、相続財産を配偶者が取得する場合は、1億6千万若しくは、法定相続分迄の相続税の配偶者控除があります。しかしながら、二次相続ではそのような大きな控除はありません。いわゆる二次相続対策です。

  2. 4人の孫に暦年で贈与を行うことをお勧めします。基礎控除額も活用しながら、毎年贈与契約書の作成などの手間は掛かりますが、令和5年度の税制改正大綱に定められた7年間の持ち戻しも発生せず、相続財産を減らすことは出来るかと思います。それらの資金を基に、保険を掛けることにより、将来の想いを実現することも一つの方法かと思います。

  3. 色々と要件があり、専門家への相談が必要かと思いますが、2人の子へ居住用不動産取得資金の贈与や4人の孫に1500万迄の教育資金贈与の非課税額の活用も検討出来るかと思います。

  4. 子ども2人に前期全納で、低解約返戻型の保険に加入することで、相続財産の圧縮を図ることが可能かと思いますので、こちらも検討できるかと思います。

Q2.お世話になっている方(相続人以外)に、死後恩返ししたい。その方を受取人にした生命保険は入れるのか?

この様な相談も意外と多いです。長寿社会だけに配偶者の死後、時の経過とともに別の方とも親しくなり、色々とお世話をして貰ったものの入籍には至らないケースです。特に、資産をお持ちの方は、家族の手前もあり新たな相続人の発生には慎重になるケースも多いかと思います。

  1. 以前はどこの保険会社も、親族以外を受取人とする契約には慎重でした。従って、お断りするケースが殆どでしたが、近年では多様化した生活形態に対応して、必ずしも婚姻関係が無い場合も、お引き受けできるケースが増えました。保険会社によって、違いがありますので、ご相談される価値はあると思います。

  2. 契約日以降の遺言により、受取人を指定することは可能です。契約時に指定された受取人は、契約後に要件の整っている遺言状があれば、受取人変更した場合と同様の効力があります。

*実際には、遺族からの訴えにより、訴訟になれば保険金の支払いは司法の判断に委ねられる可能性が高いです。また、保険金支払いの際に、保険会社から求められる除籍謄本や死亡診断書の取得は、相続人以外の場合は、それぞれ「利用する正当な理由」を求められますので、それぞれの自治体や病院の判断となります。


執筆者 

株式会社 AIRE

森直基

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