遺留分とは
遺留分とは、民法に定められた遺産分割で最低限保障される財産です。
遺留分は法定相続人に保障されていて、法定相続分の1/2、または1/3を必ず取得できるようになっています。遺言書どおりに遺産相続した結果、遺留分の侵害が発生するようであれば、侵害している相手に返還請求することができます。
遺留分の対象者
遺留分侵害額請求できる人を遺留分権利者といい、以下の人が対象になります。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の実子(すでに死亡している場合は孫)
- 認知されている非嫡出子
- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
遺留分は遺族の生活保障が目的なので、経済的に自立しているとみなされる兄弟姉妹には遺留分はありません。上記の遺留分権利者であっても相続放棄した人や相続廃除された人、相続欠格となった人には遺留分はありません。
最後世話になった子供や孫だけに財産を譲りたい気持ちは分かりますが、民法では遺留分認められていることを考慮し、後々揉め事にならないよう遺留分を踏まえた遺言書の作成が必要です。
執筆者
浦信一税理士事務所
株式会社URA
代表取締役 浦信一
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